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タクシー運転手が注意すべき交通違反(スピード超過・駐停車禁止・等)

タクシー運転手は、乗務中の交通違反に注意が必要。
そりゃそうですが。

特に、
「スピード違反」と「駐車禁止」は激要注意。

これらの交通違反すると、
所属する会社の「国土交通省の各地方運輸局」評価が下がることがある。
(退職勧告されて、実質クビになるリスクもでてくる)
(重篤な違反を起こした場合に、行政処分のケースが)


違反で点数下がると、免停リスクもありますしねぇ。

免許の点数大事に。
特に会社に迷惑かかる違反は絶対避けるように…

パイセンからアドバイスが…

以下、タクシー運転手経験者のパイセンより、入社前に教えてもらった内容を。

スピード違反、駐車違反、銀座乗禁違反を犯した場合、会社から解雇されても乗務員側は反論できないのです。
【公安委員会が会社側の持ち点数を引かれしまう対象違反なので】

だから『オービスナビ』は必須です。
プライベートの自家用車でも全然使えます。

(オービスナビは、スマホアプリです。僕は現状使ってないですが… 汗)

監査が入るとヤバいことに…

所属乗務員の該当交通違反などで会社の評価ポイントが下がっていくと、
関東運輸局の監査が入るリスクが増えていくそうで。

そして…

違反すると、関東運輸局のホームページにダメ会社と晒されてしまいますw


参照:「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の状況」
(晒されています)

逆に…
タクシー会社が悪いことしたら『関東運輸局監査指導部』にチクルと、後日、会社が処分されますw

【労働問題は除く】

とのこと。

行政処分のパターンは…

運輸局の監査が入り行政処分になると、以下のケースが考えられます。

車両の稼働停止

行政処分による車両停止(「〇〇日車」の車両使用停止)を受けると、
その期間は該当車両で営業ができなくなり、直接的な売上減少につながります。
(ナンバーを持っていくらしいです)

安全管理者・運行管理者の責任

個人の問題にとどまらず、
会社の「安全配慮義務違反」や「運行管理の怠慢」とみなされ、
運行管理者資格の取消や事業許可の取消(最悪の場合)に発展することもあります。

特別監査が入る主な条件(きっかけ)

地方運輸局が抜き打ちなどで特別監査に入るきっかけは、明確な条件があります。

  • 重大事故の発生
  • 死傷事故や、運転手の酒気帯び・薬物服用による事故を起こした場合

  • 悪質な交通違反の検挙
  • 警察から「飲酒運転」「著しい速度超過」「ながら運転」などの検挙情報が運輸局へ通知された場合

  • 適正化事業実施機関(適正化センター)からの通報
  • 定期的な「巡回指導」で、悪質な労働時間違反や名義貸しなどの深刻な法令違反が見つかった場合
    (帰庫時間オーバー、等が該当)

  • 内部告発や利用者からの通報
  • 運転手や元社員、一般利用者から「残業時間が異常」「点呼をしていない」などの具体的な情報提供があった場合

監査が入ると、会社の対応も大変。
また、行政処分になると営業停止になるし。

会社も避けたいところ。
そりゃそうか。

まとめ

とにかく、スピード超過・駐停車禁止、交通違反には気をつけて乗務しよう。
会社もリスクある、ということで。

重篤・重大な違反にならないように、気をつけて慎重に…

それしかないですね…

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